「エスカレーターの安全促進に関する条例」により、エスカレーターで歩かないのは埼玉県民と判明するか!?

「やつらエスカレーターで歩かないぞ!」「埼玉県民だ!!」

そんな「翔んで埼玉2」のネタとなること間違いなしの条例が埼玉県議会で可決されました。

と、ネタっぽく書き始めましたがエスカレーター使用の際の安全確保の真面目な条例です。

その条例は「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」。 施行日は令和3年10月1日です。

埼玉県ホームページに掲載されている条文を読むとA4一枚で収まる非常に短い条文のため、その全貌を掴みにくいため、県担当課に問い合わせの上で詳細を確認したので解説したいと思います。

※エスカレーターは動く歩道含む。

実は根深い「片側立ち文化」について

エスカレーターには関西は左立ち、それ以外の地域は右立ちのようなローカルルールが存在します。(非公認)

ここでは立ち位置がどちらかはさておき、これまでも急いでいる人は右なり左に立ち止まり、急いでいる人は空いている方を歩くといった暗黙の了解がありました。

しかし、エスカレーターを歩いて利用することで、立つ人の横を追い越す際に利用者同士がぶつかったり、転んだりする事故が多発しており、JR東日本は東京駅で定期的に「エスカレーターは立ち止まって利用しましょう」といったキャンペーンを展開してきました。

ですが、「急ぐ人のために片側をあけることは合理的」との考えは払しょくされず、いまだに「片側立ち文化」は継続されています。

ちなみに(一社)日本エレベーター協会でも事故防止のために歩いての利用は危険であることを継承しており、この問題の根深さを垣間見ることができます。
※ちなみに「エレベーター協会」は誤字ではなく、実際に日本エレベーター協会はエスカレーター事業も行っています。

条文を読み解くポイントは2つの責務

JR東日本や(一社)日本エレベーター協会が「エスカレーターは立ち止まって利用しよう運動」を取り組んでいてもエスカレーターの「片側で立ち文化」は解消されていません。

その根深い問題に埼玉県の条例で解消することはできるのかといえば答えは未知数です。
しかし、危険性と利便性を天秤にかけ、危険性の方が問題があるという判断のもと可決されたであろう本条例。可決された以上は埼玉県民も十分にその制度を理解して取り組む必要があります。

とは言えその内容を十分に理解していなければどんな制度も取り組みようもありません。そこで改めて本条例の条文をご覧ください。

この条例は7つの項目に分かれています。

  • 第一条 目的
  • 第二条 県の責務
  • 第三条 県民の責務
  • 第四条 関係事業者の責務
  • 第五条 利用者の義務
  • 第六条 管理者の責務
  • 第七条 管理者に対する指導等

これだけを見ると同じような言葉が羅列されており、いまいち理解に困りそうなものです。

しかし、重要なポイントは2つに集約されています。それは県民と管理者の責務です。

簡単に言うとこの条例は「エスカレーターを利用する際、安全のために立ち止まって(歩かないで)利用しましょう」というものです。

その為、「埼玉県民」と「埼玉県内のエスカレーター管理者」にポイントが定められています。

一つ目のポイントである「埼玉県民」。
これは「埼玉県民はエスカレーターを利用する際は歩かないようにしなければならない」ことを表しています。

二つ目のポイントである「埼玉県内のエスカレーター管理者」。
これは「埼玉県内のエスカレーター管理者は設置したエスカレーターが歩いて利用されないよう周知する必要がある」ことを表しています。

これだけを見れば「なんだそんな簡単意味か」と思うかもしれませんが、ちょっと突っ込んで考えると二つの疑問が生じます。

続いてその疑問を解説します。

埼玉県民はいつまで埼玉県民?

埼玉県民は埼玉県内だけで生きているわけではありません。

仕事で都内に行く方、プライベートで温泉を求めて群馬に行く方、近隣に限らず埼玉県民だって北は北海道、南は沖縄まで移動します。

では「埼玉県民が県外のエスカレーターを利用する際は条例が適用されるのか?」といった疑問です。

第三条を見ると、県民の責務の項目に「県民は、県及び関係事業者が実施するエスカレーターの安全な利用の促進に関する施策及び取組に協力するよう努めなければならない。」とあります。

このことからも埼玉県外のエスカレーターの利用の際に県民の責務が求められることがないことがわかります。

要するに本条例では、「埼玉県民は埼玉県内のエスカレーターを利用する際は危ないので立ち止まって利用しましょう」という事になります。

そして、視点を変えるともう一つの疑問が浮かび上がります。それは、県外の人が埼玉県内のエスカレーターを利用する際はどのような制約を受けるのか、ということです。

埼玉県外の方は埼玉県民ではありませんので、条例の適用外です。そうなれば埼玉県内のエスカレーターでも歩き放題となるのでしょうか?そうではありません。

こちらは管理者の責務にかかってきます。

「エスカレーターを管理する者は、その利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。」、第六条です。

この条文からも、エスカレーターの管理者は県民、それ以外問わず、利用者には立ち止まっての利用を周知することが求められています。

この事からも、例え埼玉県外の方でも埼玉県内のエスカレーターを利用する際には、管理者の周知のもと立ち止まっての利用が求められます。
これは「条例vs利用者」ではなく、「管理者vs利用者」といった構図になっており、若干トーンダウンしていることがわかりますね。(埼玉県の条例ですので仕方ないのですが)

まとめ

この条例のポイントをまとめると、

  • 埼玉県民はエスカレーターを立ち止まって(歩かないで)利用するよう努めなくてはならない。しかし、埼玉県内に限る。
  • 管理者は埼玉県民でも県外の利用者でも立ち止まって(歩かないで)利用するよう周知しなければならない。

この2つのポイントとなります。

この条例は令和3年10月1日より施行となりますので、川越市民のみならず埼玉県民がしっかりと覚えておく必要があります。

条例違反による罰則はありませんが、安全確保のための施策です。自分だけではなく周りの人の安全にも繋がることを意識して、エレベーターをしましょう。

同時に、埼玉県にも埼玉県民や管理者が条例を守れるよう、そして埼玉県民と県外の利用者間でのトラブルが起きないように周知徹底する責務もあります。

これは条文に記載はありませんが、政治の責任として埼玉県にもその責務を全うされることを切に願っております。

↓動画でも解説しました。是非ご覧いただき、チャンネル登録をお願いします。


✅著書、マルチタスク思考は以下のリンクから購入できます。
※本書の印税は全て教育活動を行っているNPO団体(市外)に寄付いたします。

マルチタスク思考(Amazonページ)

明ヶ戸亮太(あけど亮太):経営者×市議会議員
現在40歳:川越市議会議員(現在三期目)・広告会社代表取締役・ICTコンサルタント・FPのマルチタスク / JAPAN MENSA会員
マルチタスク・ラボ
Twitterアカウント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です